Salon de One トリミングサロン・ペットホテルの顧客管理なら、
売上を伸ばす「サロンドワン」

導入先500突破!
ネット予約   
ご利用件数   15,000突破!     

利用規約

本規約は、本規約の内容を承諾の上、サロンドワン株式会社(以下「当社」といいます)指定の利用申込書(書式の名称を問わず、以下「申込書」といいます)を当社に提出することにより、当社に対して本件サービス(第1条第1項にて定義します)の利用申込を行うお客様(以下「お客様」といいます)と当社に適用されます。

第1条(本件サービスの利用申込)

1. 本規約に基づき、当社がお客様にその利用権を付与する「本件サービス」とは、当社がASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ)方式により提供するサロンドワンと称するペットサロン向け顧客管理システムを指します。お客様は、本規約に基づく当社との契約(以下「利用契約」といいます)の内容に申込書の提出をもって同意したものとします。

2. 当社は、前項のお客様による申込を承諾するときは、申込書に記載されたお客様の連絡先(住所、FAX番号又は電子メールアドレス)にその旨通知するものとします。当社がかかる通知を送信した時点をもって、当社、お客様間における利用契約が成立するものします。

第2条(利用許諾)

1. 本規約に基づき当社がお客様に付与する本件サービスの利用権は、譲渡不能、かつ、再許諾不能で、非独占的なものです。また、お客様は、本件サービスの利用権について、担保権を設定することはできません。

2. お客様は、本件サービス及び当社が本件サービスの提供に付随してお客様に提供する資料の一切を、善良なる管理者の注意をもって利用しなければなりません。

第3条(規約の変更)

本規約は、当社がお客様の連絡先に通知し、又は http://salon-de-one.com/guideline.html にて表示されるウェブサイト上に変更された本規約を掲載することで、随時改訂されうるものです。かかる変更後に本件サービスをご利用いただいた場合、お客様が変更内容に同意したものとみなします。

第4条(不保証)

お客様は、本件サービスの内容の信頼性、正確性、適法性、第三者の権利の不侵害、特定目的への適合性及び有用性等についてお客様自身で判断し、本件サービスをお客様自身の責任で利用しなければなりません。当社は、これらについて何ら保証を行いません。

第5条(禁止事項)

1. お客様は、以下の各号に規定する行為を行ってはなりません。

  1. 本件サービスと同様若しくは類似のサービスの開発、販売、又はこれらに類する行為
  2. 法令の定めに違反し、又は公序良俗に反する行為
  3. 詐欺その他の犯罪に結びつく行為
  4. 当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利を侵害する行為
  5. 第三者の肖像権及びプライバシーを侵害する行為
  6. 当社若しくは第三者の財産、電気通信回線、その他の設備に障害・支障を与える行為、その他当社若しくは第三者の設備(本件サービスを提供するにあたり必要な設備を含みますがこれに限られません)の利用若しくは業務の運営・維持に支障を与える行為
  7. 第三者になりすまして本件サービスを利用し、又は情報を送信若しくは表示する行為
  8. 本件サービスの内容や本件サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
  9. 第三者に本件サービスを利用させる行為
  10. 第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
  11. わいせつな、又は児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
  12. 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
  13. ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
  14. 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱くメール(嫌がらせメール)を送信する行為
  15. その他、当社若しくは第三者に不利益を与える行為
  16. 前各号に該当するおそれのある行為又は前各号に該当するおそれのある目的又は方法により本件サービスを利用する行為
  17. 利用契約上の地位及び利用契約から生ずる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供する行為

2. お客様は、自己が前項各号のいずれかに該当する行為をなした場合は、直ちに当社に通知し、当社の指示に従った措置を講じなければなりません。

3. 当社は、本件サービスの利用に関して、お客様が第1項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、事前にお客様に通知することなく、本件サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又はお客様による本件サービスの利用を通じて当社サーバ内に蓄積されるデータ(以下「本件データ」といいます)を削除することができる(削除の対象には、第1項各号に該当する行為に関連する情報を含みますが、これに限られません)ものとします。

第6条(ID・パスワードの管理)

1. 当社は、利用契約成立後、お客様に対し、本件サービスのログイン用ID及びパスワードを通知し、お客様が本件サービスを利用できるようシステム環境を速やかに設定します。

2. お客様は、前項に基づき、当社から発行されたID及びパスワードについて、第三者に知られないように管理し、定期的にパスワードの変更を行う等、ID及びパスワードの盗用を防止する措置をお客様の責任において実施しなければなりません。

3. 当社は、当社の責に帰すべからざる事由による事故、又はお客様若しくは第三者によるID及びパスワードの不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について、一切責任を負いません。

4. ID及びパスワードは、お客様による利用のためのみに提供されるものであり、当社の許諾なく第三者に対してかかるID及びパスワードを提供することはできません。

第7条(データの取扱)

1. 当社は、本件データにつき、お客様を特定する情報を含まない形態により、統計的資料として自由に利用できるものとします。

2. 当社は、日次で本件データのバックアップをおこなっており、サーバー障害等予期せぬ事態に備えるものとしますが、障害復旧後を完全にデータを復元することを保証するものではございません。本件データが消失したことによって発生するお客様の不利益について、当社は何ら責任を負いません。

3. 当社は、利用契約が終了した場合、本件データを削除することができるものとします。

第8条(利用料金及び支払方法)

1. お客様は、本件サービス利用の対価(以下「本件サービス利用料金」といいます)として、以下の各号記載の金員を当社に支払うものとします。なお、具体的金額は、申込書に記載するとおりとします。

  1. 初期設定費用: 本件サービスを利用することが可能となるよう、当社又は当社が指定する第三者が実施する環境設定作業の対価をいいます。
  2. 月額費用: 本件サービス利用の対価として、毎月生じる利用料をいいます。
  3. その他費用:前二号以外の本件サービス利用の対価として、当社が定めるものをいいます。

2. お客様は、当月分の本件サービス利用料金を翌月末日までに、当社指定の銀行口座に振り込むことにより支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。但し、当社とお客様との間で別途支払方法に関する契約を締結した場合には、かかる契約の規定が適用されます。

3. お客様が所定の支払期日を過ぎても本件サービス利用料金の支払いをされない場合、お客様は、所定の支払期日の翌日から現実の支払日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を、遅延損害金として、本件サービス利用料金その他の債務と一括して、当社の指定する方法により支払わなければなりません。

4. 本件サービスの利用開始日及び利用終了日が月の途中に属する場合であっても、月額費用の日割計算は行われません。

第9条(本件サービスの休止)

1. お客様は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたとき、又はこれらに該当するおそれがあると当社が判断したときは、当社が本件サービスの全部又は一部の提供を休止する場合があることを承諾するものとします。

  1. 本件サービスの運営のために必要となるサーバやソフトウェア等の点検、修理、データ更新の必要があるとき
  2. 設備の故障等やむを得ない事情があるとき
  3. 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより本件サービスの提供が困難となったとき

2. 当社は、お客様への通知、催告なしに本件サービスの全部又は一部の提供を休止することができるものとします。

第10条(本件サービスの停止)

当社は、お客様が第14条第1項各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、お客様への通知、催告なしに本件サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。

第11条(本件サービスの廃止)

当社は、1ヶ月前までにお客様に通知することにより、本件サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。

第12条(免責)

1. 前三条により本件サービスが休止、停止又は廃止されたことにより、お客様に生じた損害について、当社は免責されるものとします。また、天災地変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行為その他の不可抗力により、本規約の全部又は一部の履行の遅延又は不能が生じた場合、当社はその責を負いません。

2. 当社が本規約に基づきお客様に対して損害賠償責任を負ういかなる場合においても、当社がお客様に賠償すべき損害の範囲は、当社の行為によりお客様が現実に被った、直接かつ通常の損害に限るものとし、直近一年間において、当社がお客様より現実に受領した、本件サービス利用料金の総額を上限とします。

3. 本規約に明示的に定めるものを除き、当社は、お客様又は第三者に対する本件サービスの提供及びお客様による本件サービスの利用に起因して発生した損害について、責任を負わないものとします。

第13条(知的財産権の帰属)

1. 本件サービスに関する著作権、その他一切の権利は、当社又は当社にライセンスを許諾した第三者に帰属し、これらの権利がお客様に移転することはないものとします。また、お客様は、当社の事前の書面による承諾なく、当社の商号、商標・標章及びロゴマークを使用してはならないものとします。

2. お客様は、本件サービスにかかるソフトウェア、プログラム、資料等の複製(但し、お客様が本件サービスを利用するために必要な限りにおいて、お客様の社内において利用する目的で行う資料の複製は禁じられません)、提供、譲渡、頒布、貸与、送信、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他本件サービスにかかる当社の知的財産権を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。

第14条(解除)

1. お客様又は当社が次の各号の一に該当する場合は、相手方は何等の催告を要せず、通知を為すことのみにより、利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除することができるものとします。

  1. 本規約に違反し、相手方より相当の期間を定めてなされた催告があったにもかかわらずこれを是正しないとき、又は、本規約に定める表明保証の内容が正確若しくは真実でないことが判明したとき
  2. 監督官庁より営業停止又は営業免許若くは営業登録の取消処分を受けたとき
  3. 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始等の申立があったとき、その他信用を著しく損なう事情があったとき
  4. 解散したとき(合併による場合を除く)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含む)を第三者に譲渡したとき
  5. 手形交換所の不渡り処分を受けたとき、又は、支払停止、支払不能等の状態に至ったとき
  6. 法令に違反したとき
  7. 反社会的勢力に該当し、又は反社会的勢力と関係を有することが判明したとき
  8. お客様について、申込書への記載に虚偽又は誤りがあることが判明したとき疑義を避けるため、本号に基づく解除権は、当社のみが有するものです。
  9. 前各号のいずれかに該当するおそれがあると相手方が判断したとき、その他債務の履行が困難であると認めるに足る相当の理由があるとき

2. 当社又はお客様が前項各号の一にでも該当した場合、相手方は、契約解除の有無に拘らず、これにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。

3. 利用契約が解除された場合、お客様は期限の利益を喪失し、当社に対する債務を直ちに弁済しなければならないものとします。

第15条(機密保持)

1. 当社及びお客様は、機密である旨明示されたうえで相手方より開示された情報(以下「機密情報」といいます)を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示してはならず、利用契約の履行のために必要な範囲を超えて使用し、又は複製してはなりません。なお、いずれの当事者も、口頭のみにより機密情報を開示するときは、開示時に機密である旨明示し、かつ、開示後30日以内に、かかる情報の内容等と併せ、かかる情報が機密情報に該当するものである旨を記載した書面又は電子メールを相手方に送付しなければならないものとします。

2. 前項の定めに拘らず、以下の情報は機密情報に該当しないものとします。

  1. 相手方による開示又は提供の時点において、公知となっていた情報
  2. 相手方による開示又は提供の時点において、すでに自己が所有していた情報
  3. 相手方による開示又は提供の後に、自己の契約違反、不作為、懈怠又は過失等によらずに公知となった情報
  4. 相手方から開示又は提供されたいかなる情報にもよらずに独自に開発した情報
  5. なんらの機密保持義務を負担することなく第三者から合法的に開示された情報

3. 第1項の定めに拘らず、当社及びお客様は、利用契約の履行のために機密情報を知る必要のある自己又は自己の関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条第8項に定める関係会社をいいます。なお、当該規則の当該規定中、「財務諸表提出会社」とあるところは、当社又はお客様に読み替えるものとします)の役員、従業員並びに弁護士、税理士及び公認会計士その他法令に基づき守秘義務を負う専門家に対して、相手方より開示された機密情報を開示することができるものとします。また、当社は、第三者より提供を受けたサービスの全部又は一部を本件サービスとして提供する場合、又は本件サービスの提供にかかる業務を第三者に再委託する場合、利用契約を履行するために必要な範囲で、お客様の機密情報を当該第三者に開示することができるものとします。

4. 当社及びお客様は、法令の定めるところに従い、裁判所その他の公的機関等より機密情報の開示を要求された場合には、かかる要求に従うために必要な範囲において機密情報を開示することができるものとします。この場合、当社及びお客様は、相手方に対し、かかる要求を受けたことを速やかに通知するものとし、相手方の機密情報を保護するために必要となる措置を、可能な限り執るものとします。金融商品取引所の規則に基づき、機密情報の公表、開示を求められた場合も同様とします。なお、当社又はお客様の関係会社がかかる要求を受けた場合、当該関係会社を擁する当事者が本項に規定された対応を行うことを条件として、当該関係会社は、かかる要求に従うことができるものとします。

5. 利用契約が終了した場合、又は相手方から要求があった場合には、当社及びお客様は、機密情報を直ちに相手方に返還し、又は相手方の指示に従って破棄若しくは消去しなければならないものとします。

6. 本条による機密保持義務は、利用契約終了後も3年間存続するものとします。

7. 本件サービスの利用に関し、当社、お客様間にて別途機密保持契約(契約書名の如何を問いません)が締結されている場合は、当該機密保持契約の定めが本条の定めに優先して適用されるものとします。

第16条(損害賠償)

お客様が本規約に違反したことにより、当社が損害を被った場合、お客様は、その一切の損害及び費用(逸失利益及び弁護士費用を含みます)を賠償しなければなりません。

第17条(反社会的勢力の排除)

1. 当社は、お客様又は本規約成立に関するお客様の代理人若しくは本規約締結を媒介した者が反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者及びこれらと密接な関係を有する者を意味します。以下同じとします)であることが判明したときには、催告を要せずお客様に書面で通知することにより直ちに本規約を将来に向かって解除することができるものとします。

2. 当社は、お客様が本規約に関連して締結した契約(以下「関連契約」という。)の当事者又は関連契約の締結に関する関連契約の当事者の代理人若しくは関連契約の締結を媒介した者が反社会的勢力等であることが判明した場合には、お客様に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができるものとします。

3. 前項に基づいて必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、お客様が正当な理由なくこれを拒否した場合、当社は催告を要せずお客様に書面で通知することにより直ちに本規約を将来に向かって解除することができるものとします。

4. 前各項に定める場合を除き、当社は、お客様の取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力等であること、又はお客様が資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合において、その解消を求める通知をお客様が受領後相当期間内にこれが解消されないときは、お客様に書面で通知することにより直ちに本規約を将来に向かって解除することができるものとします。

5. 本条に基づき本規約を解除した当社は、当該解除によりお客様に生じた損害の賠償責任を負わないものとします。

第18条(利用期間)

1. 本件サービスの利用期間は、申込書に記載するとおりとします。

2. 前項の定めに拘らず、期間満了の1ヶ月前までにお客様又は当社が利用契約を更新しない旨の書面による申出を行わなかったときは、本件サービスの利用期間は、申込書に記載する期間と同一の期間、自動的に延長されるものとし、その後も同様とします。但し、申込書でこれと異なる定めを置いた場合、申込書の記載が優先して適用されるものとします。

3. お客様は、本件サービスの利用期間の残期間分の本件サービス利用料金を支払い、かつ、当社が指定する書面を提出することで、当該書面が当社に到達した日が属する月の翌月末日をもって、利用契約を解除することが可能です。

第19条(利用契約終了後のお客様の義務)

利用契約が終了した場合(事由の如何を問いません)、お客様は、個別の規定に定める対応、又は当社が随時任意の方法により指示する対応をしなければならないものとします。終了日の翌日以降、かかる対応がなされていなかった場合には、お客様が本件サービスの利用を継続しているものとみなされます。この場合、お客様は、かかる対応がなされるまでの間の期間分に相当する本件サービス利用料金を支払わなければなりません。

第20条(管轄裁判所)

本件サービスに関する係争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第21条(協議事項)

お客様及び当社は、相互に協力のうえ、利用契約を履行するものとし、本規約に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、誠意をもって協議しこれを解決するものとします。

第22条(代理店)

1. 本件サービスは、当社より当社の販売代理店として指定された第三者法人がお客様に提案し、お客様の申込を承ることによりお客様に提供される場合があります。この場合、本規約は、前二十一条において「当社」とあるところを当該第三者と読み替えて、当該第三者とお客様に適用されるものとしますが、本規約の履行について、お客様は当社に対しても約定し、その責任を負うものとします。但し、お客様は当社に対して、本規約に基づき、何ら請求することはできません。本規約に規定された免責事項の一切は、当社にも適用されます。なお、当該第三者とお客様との間で、本規約(第8条第2項及び第3項を除きます)の変更に関する合意を為すことはできません。

2. 前項の定めに拘らず、第1条第1項(『当社がASP…』とある部分に限ります)、第7条及び第13条の「当社」は、前項第一文の場合であっても、サロンドワン株式会社を指すものとします。疑義を避けるため、第5条第1項(第9号を除きます)中の「第三者」には、当社を含むものとします。

3. 第1項の場合において、お客様が本規約の各条項(前項に記載された条項に限定されません)の一にでも違反した場合、当社は、お客様に直接是正を要求し、本件サービスの提供を停止し、及び/又はお客様の行為により被った損害の賠償を直接お客様に請求することができるものとします。

第23条(適用法令に関する確認)

本規約に規定された事項のうち、本規約に基づく当社、お客様間の取引について適用される法令上禁止され、又は無効となるものについては、効力を有さず、当社及びお客様は、法令の規定に従い取引を行なうものとします。なお、かかる規定の内容を修正することにより、法令に反しない約定を構成することができる場合には、当社及びお客様は、法令上許容される範囲で、かかる規定を法令に従った内容(条件)に修正して存続させるものとします。

2016年4月1日 制定